2017-03-22 第193回国会 参議院 総務委員会 第5号
今、宿泊税というのは法定外普通税で、東京都と大阪府が取っているんですよ。東京都は二十億円ぐらい、大阪府は十億円ぐらいかな。一万円を超えると百円ですよ、大体。一万五千円か二万円を超えると二百円。それから、大阪の場合が二万円を超えると三百円。皆さん知らないけど、払っているんだ。 これを、今の知事会が研究会をつくるというのは、法定外普通税から法定税にしようということですか。
今、宿泊税というのは法定外普通税で、東京都と大阪府が取っているんですよ。東京都は二十億円ぐらい、大阪府は十億円ぐらいかな。一万円を超えると百円ですよ、大体。一万五千円か二万円を超えると二百円。それから、大阪の場合が二万円を超えると三百円。皆さん知らないけど、払っているんだ。 これを、今の知事会が研究会をつくるというのは、法定外普通税から法定税にしようということですか。
また、同じような、いわゆる制度についての御質問ということになれば私も同じような答弁になるわけなんで、念のため申し上げますが、地方財政計画の策定、地方交付税の交付額の決定、地方債の許可、同意、法定外普通税、目的税の新設や変更の同意などを始めとした地方税財政制度に係る総務大臣が行う意思決定は地方団体の財政運営や地方団体間の利害に直接関係するものですから、専門的なお立場からこれらを、見識を持つ五名の委員の
○政府参考人(平嶋彰英君) 御指摘のその法定外普通税、目的税、どちらも同じ手続でございますけれども、これにつきましては、平成十二年の地方分権一括法におきまして、それまで総務大臣の、自治大臣ですけれども、許可制度だったものをハードルを下げて、協議、同意という形にさせていただいたところでございます。
そうすると、例えば税でやる場合、法定外目的税で今まで取っているのが多いんだけど、法定外普通税でやるということも理論上はあり得るんじゃないかと思いますけど、どうですか。
○大臣政務官(牧原秀樹君) 入域料を強制的に徴収する仕組みとして、既に導入されている岐阜県の乗鞍環境保全税や沖縄県渡嘉敷村の環境協力税については、先生御指摘のとおり法定外目的税として徴収され、その税収の使途としてはこれらの地域の環境保全等に充てられているところでございますが、そしてまた、現在、この種の法定外の税を普通税によって徴収している事例はないと承知をしておりますけれども、条例により法定外普通税
○東国原委員 今御説明のとおりなんですけれども、法定外普通税で、ほとんどは核燃料関係税なんですね。核燃料税と核燃料物質等取扱税、これは青森県とかそちらあたりです。法定外目的税は、圧倒的に産業廃棄物税です。ほとんどと言ってもいいぐらい。 だから、地方に課税自主権を認めるといっても、こんなものなんですね。
このときには、法定外普通税の許可制が、同意を必要とする協議制に改められました。この際、新たに法定外目的税も創設されたんです。 臨時特例企業税というのは、総務大臣の同意を得たんですね。協議、同意を得ました。これは、平成十三年の六月二十二日に協議が調って同意ということだったんですが、不同意という場合、不同意の要件というのは一体どういうものがあるか、お聞かせください。
この税は、地方が発案したといいますか、昭和三十五年に私の地元の京都府議会で法定外普通税として可決され、それが法定税として全国あまねく地方税として取られたと、こういうことになっているわけですが、今回そういう廃止になりますと、今約二千億円の大きな地方にとっては財源が失われるわけでございますけれども、なかなか今日二千億というお金の代替財源を見付けるというのは大変だと思うんですが、このことについて大臣の所感
次に、神奈川県が法定外普通税として企業に課税しておりました臨時特例企業税が地方税法に違反しているかどうかと争っておった裁判で、最高裁は三月二十一日に、企業税は違反、無効として、いすゞ自動車に十九億円余りの金額返還を命ずる判決を下しました。県は、対象となる企業千六百九十六社に対して総額約六百三十五億円を返還すると約束をいたしました。
そのためには、いろいろ改革点がありますが、法定外普通税制度の仕組みをもうちょっと先生方も御検討いただいて、自治体の裁量の余地、今そういう方向には入っていますが、それを広げるような方向で御検討いただければというふうに思います。
○木村仁君 片山参考人にお尋ねいたしたいんですけど、恐らく私もそっちに座っておればほとんど同じようなことを申し上げるんじゃないかと思いますので質問はしにくいのでございますが、お書きになったものの中で、道路特定財源の暫定税率分は廃止してよろしいと、そしてそれで本当に道路の財源が足りないんならば法定外普通税とかあるいは超過課税で対応すべきであると、こういうお考えを示しておられます。
それからもう一つは、地方自治体、これは首長側、議会側を含めて、例えば法定外普通税はそんなに利用されてない。また、許されている超過税率を使っている市町村、県も少ないと。こういうことで、まずこういうことをやっぱり地方自治体はお考えいただく必要があるのではないかと思っております。
○吉井委員 片山公述人には、私、二つのやり方、固定資産税の場合だって、担税力のある場合に超過課税という道があるわけですし、今おっしゃったその超過課税の道と、もう一つは法定外普通税というもので考えていくことかなということで伺った次第です。 続きまして、石油諸税もそうですけれども、要するに、課税客体に着目して名前がついておるわけですね。
ですから、かつて、法定外普通税としての、石油タンクの容量に着目した防災税を提案したことがありますが、これは残念ながら地方議会では否決されましたけれども、後に石災法という形でできていきました。
福島県の核燃料税、これは法定外普通税です。そして、鹿児島県川内市の使用済核燃料税。確かに原子力関係には課税はつきものかもしれませんけれども、今現在でもべらぼうな税を、一兆円以上の税を業界で払っているわけです。その上に、自治体の課税自主権に基づいて課税をされている。 何に使っているのかということを、どうか見ていただきたいと思います。
ただ、今の話でありますけれども、その上にまた、当然、大臣がおっしゃるように、法定外普通税ですから何に使ってもいいんです。ただし、さっき言ったように、今回も税制改正をやっているわけですから、地方税法を改正して、その七百三十三条、普通税であれば六百七十一条ですか、これの不同意要件をもっと明確にすればよかったじゃないですか。浅く広い税にするとか、受益と負担の関係がちゃんと合っているとか。
○麻生国務大臣 まず最初に、この話で、鹿児島県の川内と福島県の話ですけれども、松野先生よく御存じのように、これは法定外普通税ですよね。あの自転車の方は法定外目的税。だから、これは少し扱いが違います。 法定外普通税だから、基本的には福島と川内は何をやっても自由なんですよね。しかし、自由にしては、ちょっととぼけておりはせぬかと言いたいわけでしょう、使い方としては。
そうしたら、総務省は、この地方税法にのっとって、要は、法定外普通税または法定外目的税の新設または変更に対する同意に係る処理基準及び留意事項という通知を出しているんですね。処理基準というのは、総務省に聞きましたら、これは法令に照らして非常に厳しく守らなければいけないもの、留意事項というのは、まあ聞きおいておいてくださいなというぐらいのもので結構なんですという説明があったんですね。
というのは、今後の全国で広がる法定外目的税なり法定外普通税の根本にかかわる部分ですから、この受益と負担のバランス、大臣、もう一回ちょっと答えていただきたいんですが、これは明らかに受益と負担のバランスは崩れていますよね。
○松野(頼)委員 法定外普通税または法定外目的税の新設または変更に対する同意に係る処理基準、処理基準と留意事項、この二つなんです。
それから二つ目は、町村によってはそれぞれ法定外普通税だとか法定外目的税というのがありますね。これもどういうふうに措置をすればいいのか。 以上、超過課税と法定外税のうちの普通税、目的税、それぞれこの税の調整はどのようにしていくのかということをお聞かせ願いたいと思います。
○又市征治君 だから、私は先ほども申し上げたように、この、今、法定外普通税などでいうならば圧倒的に核燃関係なんですよね、金額でいいましても。そういう点で、総務省はまるで原発事業者など少数者から税を取ること自体が好ましくないと考えているんじゃないですかと、こう言いたくなる。逆に言えば、多数者から取る税には意見の聴取は要らないと、こういうことを言っているわけですよ、これは。
私の地元茨城県では都道府県法定外普通税として核燃料等取扱税が実施されておりますが、これが十三年度の決算額でいいますと九億二千五百万円の税収となっています。これはしかし、核燃料等取扱税の茨城県の地方税収の全体に占める割合を見ますと〇・二六%と極めて低い数字になっております。
課税権を与えられても、法定外普通税、法定外目的税、やろうとすれば、どちらにしても総務省にその了承を得なければそれはできない、これが日本の国の実態である。どの国においても、先進国においては、地方の政府のやることと中央政府のやることが、役目は明確である。こんなあいまいな国は日本だけだ。
○片山国務大臣 今も課税自主権ということで、標準税率を超えて超過課税をやるとか、あるいは法律で決まった以外の法定外普通税・目的税をつくるということは行われているんですよ。しかし、主要な税目は全部国と地方が押さえているんですよ、法律で、国税と地方税。残り物をやるんですから、正直言うと、もういいものはないんです。 この超過課税や法定外税で、実際には地方税収の一・四%だという。一・四%ですよ。
加えて、御指摘の法定外普通税に関して見ますと、最近は全国の立地地域で広範な広がりを見せておりまして、全国法定外普通税の実に九割以上が原子力関連というのも事実でございます。 このうち、法定外普通税については、原子力立地に伴う財政需要を賄うため、これまでは納税者たる電気事業者が自治体と十分な協議を経て納得した上で課税されてきた経緯があります。
法定外普通税や目的税ぐらいならよろしゅうございますけれども、基幹的な税制が都道府県でばらばらだということはやっぱり私はどうかなという感じを持っておりますので、こういう形でとにかく道が開かれたということは大変有り難いと、こういうふうに思っておりますし、合併についての青写真も、制度の将来の見通しをという、松岡委員がそういうお考えの青写真だと思いますが、個々の自治体、市町村の青写真は自分で作るべきなんですね
○副大臣(若松謙維君) 今、法定外税の話がございましたが、平成十三年度決算ベースですと、いわゆる法定外普通税が二百八十八億、これ二十団体です。法定外目的税、このときはまだ税収が入っておりません、十一団体ございますが。こういった状況で、二百八十八億という金額。
それでは次に、原子力発電推進の視点から、法定外普通税の核燃料税についてお伺いをいたしたいと思います。 つい最近、法定外普通税であります核燃料税にかかわる福島県の増税案に対して、地方税法の手続に従って総務相は同意を与えました。